新築住宅の所有権保存登記を自分でやる方法を紹介します。
所有権保存登記をするためには建物表題登記が終わっている必要があります。
↓建物表題登記についてはこちらを参照してください。
新築住宅の建物表題登記を自分でやる方法!具体的な手続きの流れとポイント
1/2~1/3の時間で済みます!
↓全体像はこちらを参照してください。
新築住宅の登記を自分でやると10万円節約!必要な費用と手続きの流れ
法律関係に関わったことのない主婦でもできました!
10万円の節約になるので、ぜひチャレンジしてみてくださいね!
目次
所有権保存登記に必要な書類
所有権保存登記に必要な書類は2つです。
・申請書
・家屋証明書
-家屋証明書の申請に必要な書類
・住民票
・建物表題登記完了証
・建築年月日がわかるものと図面(建物表題登記の申請書など)
・(長期優良住宅の場合)長期優良住宅認定書と認定通知書
申請書は自分で作成します。
(フォーマットは法務局のHPからダウンロード)
家屋証明書は役所で申請して発行してもらいます。
家屋証明書がなくても申請できますが、登録免許税の減税が受けられます。
申請書の記載内容
法務局には申請例もあるので、記入はそんなに迷いません。
申請書で悩む部分は課税価格と登録免許税です。
課税価格
課税価格は都道府県によって異なります。
新築住宅の住所がある都道府県の新築建物課税標準価格認定基準表を入手しましょう。
住宅の種類(居宅、共同住宅など)と構造(木造、コンクリート造など)で
課税標準価格が決まります。
課税標準価格が分かったら、床面積をかけると課税価格が算出できます。
課税価格=課税標準価格 × 床面積(1,000円以下切り捨て)
登録免許税
登録免許税は、課税価格 × 0.4%です。
ただし、住宅用居宅なら0.15%、長期優良住宅なら0.1%に減税されます。
(100円以下切り捨て)
課税価格と登録免許税の計算例
課税標準価格:80,000円
床面積 :80㎡
の長期優良住宅の場合を計算してみます。
課税価格 :80,000円 × 80㎡ = 6,400,000円
登録免許税:6,400,000円 × 0.1% = 6,400円
家屋証明書の申請
家屋証明書は役所の固定資産税に関する課で申請します。
必要な書類を集めて、申請しに行きましょう。
住民票
建物表題登記で使用した、新住所の住民票を流用します。
万が一、原本還付し忘れていたら再度取得しましょう。
建物表題登記完了証
建物表題登記完了後に法務局でもらう書類です。
建築年月日がわかる書類と図面
建物表題登記で使用した書類を一式持っていけば大丈夫です。
長期優良住宅認定書と認定通知書
工務店/ハウスメーカーからもらいます。
市役所で申請書を書き、1300円払います。
申請から30分ほどでその場で家屋証明書がもらえます。
抵当権設定登記をする司法書士と調整
所有権保存登記は抵当権設定登記と同時に行います。
住宅ローンを借りる場合は抵当権設定登記は司法書士が行うので、
申請の調整が必要です。
うちの場合は、抵当権設定登記の打ち合わせの際に申請タイミングについて相談しました。
所有権保存登記の申請提出を代行してくれるということだったので、
書類一式を渡して完了。
登記完了後に電話連絡をもらいました。
もし所有権保存登記の書類に不備があって登記できないと、
抵当権設定登記もできません。
事前に不備がないかよく確認しておきましょう。
自分のチェックで不安な場合は、
法務局の相談を利用してチェックしてもらうのがおすすめです。
(わたしはそうしました)
新築住宅の登記が完了!
所有権保存登記まで終われば、新築住宅関連の登記が完了です。
諸経費の節約というのが1番の目的ですが、
自分で図面を書いたり法務局に行ったりすることは良い経験になりました。
まずまず自分の家!という気がしてきます!
(主人の名義ですが…)
不動産の登記をする機会はそんなにありません。
司法書士に頼まなければいけない!という固定概念は捨てて、
自分でやってみるのもおすすめです。