ボーナスは満額もらえるかな?評価はやっぱり低くなるの?
時短勤務を理由に不利益な扱いをするのは法律違反ですが、
評価はされにくいのが現状です。
給与などの労働条件は、復帰前にしっかり確認しておきたいところです。
会社によって違いはありますが、
給料やボーナス有給休暇がどのような扱いになるのかを紹介したいと思います。
目次
時短勤務の賃金について
賃金は労働時間分が差し引かれます。
例えば、私は7.5時間勤務のところ6時間勤務の時短にしています。
つまり同じ給料のフルタイムの人に比べると私の給料は×0.8の金額。
福利厚生や手当については他の人と同じ金額がもらえています。
時短勤務の残業について
時短勤務の人は原則として残業はしないのですが、
残業した場合の残業代はきちんともらえます。
業務上の都合で時短勤務期間中に休日出勤をしたことがありました。
休日出勤では8時間勤務をした分の賃金をもらいました。
法定労働時間内なので、割増賃金にはなりません。
法定労働時間とは?
労働基準法に定められている勤務時間のこと。
法定労働時間:1日8時間、1週間で40時間
時短勤務で6時間勤務の人が8時間労働した場合は2時間が残業になりますが、
法定労働時間を超えていないので割増賃金(+25%)の対象にはなりません。
(1週間40時間を超えている場合は割増賃金の対象)
8時間勤務の人が10時間労働した場合、
2時間分は割増賃金の対象になります。
時短勤務のボーナスについて
ボーナスについても賃金と同じで、
労働時間分が差し引かれて支給されることが多いです。
ただ、ボーナスについては、法律上で給与よりも会社の自由度が大きいので、
会社ごとにいろいろな計算方法が考えられます。
わたしの会社の場合は、成果評価と能力評価があり、
成果は労働時間に比例する/能力は労働時間が関係ないという方針。
つまり、成果評価部分だけ×0.8、能力評価はフルタイム勤務の社員と同じです。
ボーナスはその年度の業績が大きく関わるので、
前年から増えた/減ったの比較はあまり意味がないかもしれません。
時短勤務中の評価は?
時短勤務中の評価については、やはり高い評価はもらいにくいと言えます。
残業ができないので先の見える仕事、不確定要素が少ない仕事を任されがちです。
新しい事業企画の立ち上げや社運を賭けたプロジェクトなどは、
忙しくなるのであまり任されない傾向にあります。
時短勤務を理由にして不利益な扱いをするのは法律違反になりますが、
希望の仕事を任されにくい、昇進しにくいというのは本当のようです。
特に育児を理由として時短勤務をしている場合は
マミートラックがある会社もあります。
マミートラックとは?
育児を理由として時短勤務をしている女性が、
他の社員と別のトラックを走らされることを表しています。
トラック自体が違うので、
いくら頑張っても他の社員と出世や給料の面で差ができてしまうのです。
育休明けの時短勤務社員をいったん内勤やサポート業務に配属している企業は、
マミートラックを用意しているとも言えます。
差別をしようとしているわけではなく、
負担をかけないという優しさ対応である場合も多いです。
時短勤務の有給休暇・半休について
時短勤務中に有給を取ると、時短勤務の1日分の賃金がもらえます。
時短で計算された月給を、月の労働日数で割った金額です。
6時間勤務なので、半休は3時間ごとの区切りになります。
時短勤務の労働条件はしっかり確認!
時短勤務中の取り扱いは、人事部などに事前に確認しておくことをおすすめします。
時短勤務をしている社員がすでに多い会社なら問題ないのですが、
上司自身も時短勤務の制度を細かく理解していない場合があります。
完全在宅で働ける会社も増えてきています。
通勤がある時短勤務より、完全在宅のフルタイムのほうが
経済的にも体力的にもゆとりがうまれます。
時短勤務でも通勤が辛い!という人は相談してみてくださいね。