メンタルヘルスマネジメント検定Ⅱ種ラインケアコースの過去問を分析し、
『第1章 メンタルヘルスケアの意義と管理監督者の役割』の要点をまとめました。
最初から隅々まで読もうと思うと挫折しますよね。
よく出るポイントを押さえてから過去問⇒テキストを読むと効率が良いです。
頻出ポイントのまとめに活用してくださいね。
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目次
労働者のストレスの現状:頻出の調査結果をチェック
労働者のストレスの現状では、厚生労働省の調査結果が頻出ポイントです。
細かい数字を覚える必要はなく、およその割合やもっとも多い原因を押さえておきましょう。
労働者健康状況調査(2012年)
・メンタルヘルスケアに取り組んでいる事業所の割合は 47.2%
・仕事で強い不安、悩み、ストレスを感じる事柄がある労働者の割合は60.9%。
・ストレスの原因は「職場の人間関係の問題」が41.3%で最多、次いで「仕事の質の問題」、「仕事の量の問題」
労働安全衛生調査(2020年)
・仕事で強い不安、悩み、ストレスを感じる事柄がある労働者の割合は54.2%(微減傾向)
・ストレスの内容は「仕事の量」が42.5%と最多、
次いで「仕事の失敗、責任の発生等」が 35.0%。
・メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業所の割合は 61.4%
(上昇傾向、調査票を使った調査を実施している事業所が多い)
・メンタルヘルス不調により連続1か月以上休業した労働者がいた事業所の割合は9.2%
メンタルヘルスに関する法律
労働安全衛生法と安全配慮義務が頻出です。
労働安全衛生法
・労働基準法の定めにより、「職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進すること」を目的として制定された法律
・罰則は行政指導や刑事罰
安全配慮義務
・労働契約法に明文化
・安全配慮義務に違反して従業員に損害を与えた場合、民事上の損害賠償責任がある。(私法的規制であり、刑事罰ではない)
※不法行為責任として企業の責任を問うことが多かったが、1975年の最高裁の判決を根拠に安全配慮義務違反(契約責任)として損害賠償責任を問うことが多くなった。
労働中のケガや疾病については労災保険法が適用されます。
労災認定と損害賠償の違いもよく出題されます。
労災認定
・労災認定には業務遂行性と業務起因性が必要。(事業者の過失は必要ではない)
・給付の額は一定の割合(損失の大きさは考慮されない)。
業務上疾病の判定基準が周知されている。
・セクハラやパワハラも対象。
・民事訴訟の慰謝料や年金給付と相殺される。
(補足)
業務遂行性:企業の管理下にあること
業務起因性:業務に伴う危険が顕在化したこと
たとえば、会社で参加が義務付けられている飲み会や行事は、業務遂行性はあるけれど業務起因性はない。業務起因性があるときは必ず業務遂行性がある。
メンタルヘルスに関する個人情報は適切に保護する必要があります。
・個人情報の取得時は目的を明らかにして承諾を得る。本人からの取得が望ましい。
・個人情報の開示には労働者本人の同意を得るように努める。
・健康診断や面接指導に関する事務を取り扱う者に守秘義務を課す(医者などは別途法律がある)
企業がメンタルヘルスケアに取り組む意義
メンタルヘルスケアをないがしろにするとリスクがあること、
メンタルヘルスケアと生産性は両立できることがポイントです。
・リスクマネジメント(損害賠償、ブランドイメージの低下、重大な事故やミス)
・ワークライフバランスの実現やメンタルヘルスの向上は生産性向上につながる。
・健康職場モデル:従業員の健康や満足感と組織の生産性を両立でき、互いに強化できる
事業者の義務としてストレスチェックと面談指導がよく出題されます。
・時間外・休日労働時間が1月当たり80時間を超えた労働者が申し出たら、
事業者に医師による面談指導の義務が発生する。
・労働者50人以上の事業場では年1回のストレスチェックが義務化。
メンタルヘルスケアにおける管理監督者の役割
職場の管理監督者はメンタルヘルスケアの中心的な役割を果たします。
職場環境の改善やストレスの把握・早期発見など、常識的に考えればわかる問題が多いです。
部下の状況把握の観点として、事例性・疾病性があります。
管理監督者の重要な役割の1つは、事例性(いつもと違う様子)に早く気づくことです。
・事例性があるか:業務上の問題があるか(遅刻している等)
・疾病性があるか:病気を抱えているか(うつ病の治療中等)
第1章のポイントを〇×チェック!
メンタルヘルスマネジメント検定のポイントを正誤問題で復習しよう!
労働安全衛生法に違反した場合、私法上の問題は一切発生しない。
⇒× 安全配慮義務違反があった場合は、損害賠償請求の可能性がある
事業者の過失がなければ労災認定されない。
⇒× 労働基準監督署長の認定があれば事業者の過失がなくても労災として認められる。
管理監督者は部下の職務遂行状況を観察して事例性の把握に努める。
⇒〇 事例性はいつもと違う様子のこと。
労働安全衛生調査(2020年)によると、メンタルヘルス不調により連続1か月以上休業した労働者がいた事業所の割合は9.2%である。
⇒ 〇
最後に:第1章の頻出ポイントはこれでOK!
統計調査や法律の話から始めるので、ちょっと取っつきにくいですよね。
大まかな傾向と法律の頻出ポイントを押さえておきましょう。
続きはこちら!
メンタルヘルスマネジメント検定Ⅱ種ラインコースの要点まとめ②【過去問を分析】
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この記事の内容はサイト運営者個人が受験にあたり独自にまとめたものです。メンタルヘルスマネジメント検定 Ⅱ種の合格を保証するものではありませんのでご了承ください。